緊急時の対応について
Emergency
台風・大雨・洪水・交通機関のスト時における生徒の登下校について
1. 岐阜市に特別警報・暴風警報が発令されている場合。
- 午前6時30分の時点で警報が解除されている場合は、平常通り授業を行います。
- 午前11時までに警報が解除されている場合は、解除後2時間を経てから、当日の授業を始めます。
- 午前11時を過ぎてから警報が解除された場合、又は引き続き解除されない場合は、当日の授業を中止します。午前授業日は、午前9時の時点で警報が解除されていない場合は当日の授業を中止します。なお、通学範囲内において台風の進路、交通機関の障害、道路、橋の破壊等で登校が危険だと判断される場合は登校に及びません。
2. 生徒の登校後に、岐阜市に特別警報・暴風警報が発令された場合。
- 台風の中心位置、進行速度方向、発令時における気象状況等より判断して、全生徒を安全に帰宅させ得ると認めた場合には、当日の授業を中止して速やかに下校させます。
- 学校より遠隔に居住する生徒の帰宅は困難と認めるか、既に戸外の通行は危険と認める場合には、当該生徒を戸外通行の危険がなくなるまで、学校に残します。学校に残した生徒は校内の最も安全な場所に集めます。
3. 大雨洪水・大雪警報発令中
交通機関に支障にないかぎり登校してください。
4. 名鉄、JRの双方がストの場合
登校に及びません。ただし交通機関に支障のない者は登校してください。
※3,4の時間的なとりきめについては1の1~3に準じます。
5. 地震について
- 登校前に震度6弱以上の大地震が発生した場合。
①余震のおそれがなくなるまでは、当日の授業を中止します。
②報道機関、地方公共団体などからの情報で、安全の確認ができた場合には授業を行います。ただし、道路、橋の損壊などで危険な場合、交通機 関の停止、自家の被害が著しい場合は登校に及びません。 - 登校後に震度6弱以上の大地震が発生した場合。
①下校途上の安全が確認できるまでは学校で待機させます。安全の確認ができた方面から順次下校させます。
②翌日以降の授業については、安全の確認ができた場合には再開します。 - 東海地方を震源とする地震予知判定会が招集された場合
①登校前(登校中を含む)に地震予知判定会が招集された場合は登校に及びません。(速やかに帰宅させます。)
②登校後に地震予知判定会が招集された場合には学校の指示で順次下校させます。
③登校前に地震予知判定会による警戒宣言が解除された場合は、当時の授業を行います。授業の開始については、1に準じます。
学校内における怪我・事故発生時について
1. 怪我の発生
- 緊急に、医師の処置又は診断を要する場合は、学級担任から保護者に連絡し、必要に応じて学級担任、養護教諭、関係教職員が医療機関への移送に付き添います。
- 校内または通学中において怪我をし、医師の診断を受けた場合は、日本スポーツ振興センターへ報告し、医療費請求手続きをすることができま
す。(給付対象に制限があります。)
詳しくは下記を御覧ください。
- 【PDF】「学校又は通学中でケガをした時は…」(日本スポーツ振興センターより)
請求手続きの書式はこちらです。 - 【PDF】「医療等の状況」(医療機関を受診される際はこちらを印刷してお持ちください。)
- 【PDF】「医療等の状況(接骨院専用)」
- 【PDF】「調剤報酬明細書」(薬局から調剤を受ける際はこちらを印刷してください。)
- 【PDF】「治療用装具明細書」(サポーターなどを利用される際はこちらも必要です。)
2. 救急措置
事故発生時には次のように対応します。
- 事故発見者は迅速な救急手当及び連絡に最大の努力をします。緊急の場合は全教職員で対応します。状況により学校医と相談します。
《緊急連絡先》事故発見者(生徒・教職員・地域の人)→学級担任・養護教諭・部顧問→管理職・保護者→医療機関 - 保健室での応急処置でよい場合は、保健室で対応します。
- 医師の処置又は診断を必要とする場合は、学級担任が保護者に連絡し、保護者の意向を聞いて医療機関に搬送します。
(保護者と連絡が取れない場合には、管理職と相談して対応します。) - 救急車の要請(119番)は、管理職・養護教諭・関係職員で相談の上、判断し対応します。
欠席・遅刻・早退について
1. やむをえず体調不良等で欠席や遅刻をされる場合
必ず7:45~8:10の間に、保護者より学校に連絡をお願いします。
学校連絡先:058-271-0345
2. 忌引
下記の場合に欠席をしたときは、それぞれの日数(遠方のために往復に日数のかかる場合は、その日数を加える)を忌引きとして取り扱い、欠席日数としません。
父母、養父母死亡のとき | 7日 |
---|---|
祖父母、兄弟姉妹の死亡のとき | 3日 |
伯、叔父母、甥姪の死亡のとき | 1日 |
3. 入学・入社試験や対外公式試合による欠席について
あらかじめ「公欠願」を提出し、校長の許可を得て欠席・遅刻・早退・欠課をする場合は、公欠扱いとなります。
4. 交通機関の事故などによる遅刻
交通機関の事故などにより、遅刻した場合に延着証明書を提出すれば、遅刻に扱いません。
5. 感染症による病欠
感染症にかかった場合は、医療機関を受診し、以下の証明書を学校に提出してください。その場合、欠席ではなく出席停止の扱いになります。
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